2020-06-07から1日間の記事一覧
民法に取得時効があります。 民法 第162条【所有権の取得時効】 ① 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 民法 第162条【所有権の取得時効】 | 司法書士条文学習教材『択一六法』 刑法にも、公訴…
民法に取得時効があります。 民法 第162条【所有権の取得時効】 ① 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 民法 第162条【所有権の取得時効】 | 司法書士条文学習教材『択一六法』 刑法にも、公訴…